こちらから広島県感染症拡大防止協力支援金の審査状況を検索いただけます。
お知らせ
2021.7.26
協力支援金の計算(売上高)について
協力支援金の計算に用いる「令和元年又は令和2年の同月の売上高」については、
「消費税及び地方消費税を除いた金額」で計算を行うよう、国から示されておりました。
既に税込金額での計算により支給した事業者の皆様に対しては、第2期分の支給の際に調整をして個別に対応させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
2021.7.9
令和3年度第3期の申請受付がはじまりました
詳しくは令和3年度第3期サイトをご確認ください。
2021.7.6
令和3年度第2期の受付期間が延長となりました。
令和3年度第2期の受付期間が延長となりました。
新たな受付期間は本日以降再開し、8月10日(火)までとなります。
郵送は8月10日の消印有効、WEB申請も8月10日中まで受付致します。
2021.10.15
申請状況のお知らせを検索一覧画面に変更しました。
店舗名や住所で審査状況の検索ができるようになりました、ぜひご活用ください。
申請受付店舗リストはこちら
2021.6.21
WEB申請(第2期 令和3年6月2日~令和3年6月20日)を開始いたしました。
詳しくは申請方法のページをご確認ください。
2021.6.18
「広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)」サイトがオープンしました
概要や申請方法などを掲載しておりますので、ご確認ください。
感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)の概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から、令和3年6月2日から令和3年6月20日を令和3年度第2期として、県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第2期)を支給いたします。
対象者等について
対象者
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
- 飲食店の店舗が広島県内に所在していること。
-
飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」、または喫茶店営業許可「1類」)で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
※ 令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合、更新前の許可証が飲食店営業許可「1類」又は「3類」、又は喫茶店営業許可「1類」 であれば、対象となります。
※ 令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合、屋内に常設の飲食スペースを設けていれば、対象となります。。
- 「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは、「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(閉店時間が20時以降であること。)」
-
「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※ 協力支援金の申請期限までに、感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。(「広島積極ガード店」の申請により、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」として登録されます。)
※要請前に20時以降に閉店していた酒類を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店も対象となります。
対象エリア
広島県内全域
※令和3年度第2期は、「流川・薬研堀地区」、「広島県内全域」の区分による違いはありません。
支給要件
支給要件は、次のとおりです。
期間(令和3年6月2日から令和3年6月20日)の全日、酒類及びカラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。
- すべての日において、休業した場合のみ、休業申請となります。
- 20時までの時短営業(酒類、カラオケ設備の提供なし)を行った場合、時間短縮申請となります。
- ※1日でも20時を超えて営業を行った場合には、支給できません。
- ※要請前の閉店時間が20時以降で、酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は、対象になります。(休業した場合でも、時短の金額で計算します。)
- ※要請前の閉店時間が20時より早い閉店で、酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は、休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。
(注)店舗営業を休業しても、テイクアウト・デリバリー等を行った場合は、時短営業の金額で計算します。
支給額
支給額は、次のとおりです。
中小企業 | 時短 | 3.0~9.0万円/日 |
---|---|---|
休業 | 3.5~9.5万円/日 | |
大企業 | 時短 | 最大19万円/日 |
休業 | 最大19.5万円/日 |
- ※第2期の途中で、緊急事態措置期間に変更が生じた場合には、支給額も変更となりますので、ご留意ください。
- ※要請前の閉店時間が20時以降で、酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は、休業した場合でも、時短の金額で計算します。
- 要請前の閉店時間が20時より早い閉店で、酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は、休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。
(注)店舗営業を休業しても、テイクアウト・デリバリー等を行った場合は、時短営業の金額で計算します。
申請書様式の入手方法
-
県内23市町及び県の合同庁舎の窓口(配布場所はこちら(PDF))
県内23市町及び県の合同庁舎の窓口での申請書様式等の配布について、6月21日(月)以降の配布開始を予定しています。配布開始は各市町で異なりますので、必ず、事前に各市町にご確認ください。お急ぎの方は、ホームページからダウンロードしてください。 - 当ホームページからダウンロード
1及び2のいずれでも対応できない場合は、郵送により対応します。(連絡先:広島県協力支援金センター 082-248-6851)