準備期間について
Q
A
令和3年度第3期については,準備期間はありません。
6月21日から7月11日まで,すべての日において協力した場合のみ,対象になります。
ただし,感染状況の改善に伴い,要請期間を変更(短縮)する場合があります。
随時,情報を更新していきますので,ホームページやコールセンターにてご確認ください。
Q
A
令和3年度第3期については,要請前に「酒類を提供」しており,かつ「要請前の閉店時間が20時以降であること」の両方が必須となりました。(概略です。詳しくは下記の対象者についての質問をご確認ください。)
令和3年度第2期で対象となっていた次の店舗については,要請の対象外となりました。
- 要請前にカラオケ設備のみ提供していた店舗(酒類の提供なし)
- 要請前に酒類の提供を行っていない飲食店(要請前の閉店時間が20時以降)
- 要請前の閉店時間が20時より早い飲食店(酒類又はカラオケ設備の提供あり)
支給対象について
Q
A
次の(1)~(4)いずれにも該当する店舗が対象です。
- 飲食店の店舗が対象エリア(広島市,東広島市,廿日市市)内に所在していること。
-
「酒類」を提供する飲食店(飲食店営業許可「1類」または「3類」)で,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
※令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合,更新前の許可証が飲食店営業許可「1類」又は「3類」 であれば,対象となります。
令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合,屋内に常設の飲食スペースを設けていれば,対象となります。 - 要請前に20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)。
-
「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※協力支援金の申請期限までに,感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。
(「広島積極ガード店」の申請により,「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」として登録されます。)※(客室なし)の例外
多人数が入れる宴会場を有するホテル,ショッピングモールのフードコート,カラオケボックス※要請前に酒類を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた飲食店は,対象外となります。
【参考】次の店舗は対象外となります(Q9~12についても併せてご確認ください。)
- テイクアウトやデリバリーの専門店
- 移動販売車や屋台による営業
Q
A
飲食を主として業としている店舗は,期間(令和3年6月21日から令和3年7月11日)の全日,カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります(カラオケを主として業としているカラオケボックスなどの店舗を除く)。
- すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。
- 20時までの時短営業(酒類の提供11時~19時)を行った場合,時間短縮申請となります。
※1日でも通常営業(20時を超えて営業)を行った場合には,支給できません。
(注)店舗営業を休業しても,テイクアウト・デリバリー等を行った場合は,時短営業の金額で計算します。
Q
A
令和3年度第3期は,広島市,東広島市,廿日市市の地区による,支給額等に違いはありません。
ただし,感染状況の改善に伴い,要請期間を変更(短縮)する場合があります。
(特定の市のみ要請期間が変更となる可能性もあります。)
随時,情報を更新していきますので,ホームページやコールセンターにてご確認ください。
Q
A
広島市,東広島市,廿日市市です。
Q
A
事業規模は問いません。
Q
A
対象となります。
過去の記録等,20時以降も営業していたことを証明する資料を提出してください。(手書きのものは認められません。)
(例)レジの記録,クレジットカードの明細,バーコード決済の明細,看板や入口への印字の写真, 風俗営業(1号)許可証の写し,特定遊興飲食店営業許可証の写し 等
※詳しくは,ホームページに掲載中の「20時以降も営業していたことの証明書類について」をご確認ください。
※※6/21~7/11は,飲食を主として業としている店舗は,カラオケ設備を提供しないことが要件となっています(カラオケを主として業としているカラオケボックスなどの店舗を除く)。
Q
A
対象となります。
令和2年3月以前の通常営業時間が分かる書類を提出してください。
Q
A
20時までに営業を終了していただく必要があります。
1度でも20時を過ぎて営業した等,要請に協力しない日があると,令和3年度第3期の支援金の支払いはできません。ご協力をお願いします。
※6/21~7/11の間は,飲食を主として業としている店舗は,1日でもカラオケ設備の提供を行った場合,対象外となります(カラオケを主として業としているカラオケボックスなどの店舗を除く)。
Q
A
対象となります。
ただし,令和2年3月より前からテイクアウトのみの営業を行っている場合は対象になりません。
Q
A
対象となります。
店内飲食について,休業・時短の要請内容が順守されている場合,20時以降にテイクアウトやデリバリーによる営業を行っても問題ありません。
ただし,申請の取組内容は,時間短縮となります。
Q
A
対象になりません。
テイクアウトやデリバリーの専門店は,対象外です。
Q
A
対象になりません。
移動販売車や屋台は,対象外です。
Q
A
対象になりません。
営業許可証の有効期間は,要請期間中(6/21~7/11)のすべての日を含んでいる必要があります。
ただし,感染状況の改善に伴い,要請期間を変更(短縮)する場合があります。
随時,情報を更新していきますので,ホームページやコールセンターにてご確認ください。
Q
A
個々の店舗で判断します。
- 居酒屋は,休業又は,酒類の提供を11時~19時とし,20時までに閉店すれば対象になります。
- 喫茶店は,要請前の酒類の提供がないので対象外です。
- カラオケ店は,要請前の閉店時間が20時よりも早いので対象外です。
Q
A
1店舗のみ協力し,1店舗のみ申請することは可能です。
ただし,感染拡大防止のため,2店舗とも協力をお願いします。
Q
A
飲食店営業許可証ごとの申請となりますので,営業許可証が1枚の場合,1店舗のみ対象となります。
なお,営業許可証の有効期間は,要請期間中(6/21~7/11)のすべての日を含んでいる必要があります。
Q
A
対象になりません。
今回の要請内容に適合しない場合は,支給の対象にすることはできません。
Q
A
屋内で,共同スペース部分に座って食事ができるテーブルとイスが常設してあれば対象になります。
※「3類(客室なし)」の例外 多人数が入れる宴会場を有するホテル,ショッピングモールのフードコート,カラオケボックス
Q
A
広島県感染症拡大防止協力支援金の制度としては,併用可能です。
(広島県感染症拡大防止協力支援金は,臨時交付金の対象事業です。国等の別制度については,その別制度が併用可能か,別途ご確認ください。)
Q
A
対象となります。(仕入れ伝票等があり,SNSやチラシ等で広く周知を行っている必要があります。)
ただし,確定申告書がない場合,1日当たりの基準額は,最低額とします。
※申請額の目安は,ホームページに掲載の「計算書」をご利用ください。
Q
A
実際に確定申告されていたとしても,確定申告書の添付がない場合,1日当たりの基準額は,最低額とします。
支援金の交付後,追加提出による額の変更は認められませんので,ご注意ください。
※確定申告書とは,次の書類です。
法人:
①法人税の確定申告書別表一の控え
②法人事業概況説明書(月別売上高)の控え等
個人:
①所得税の確定申告書第一表の控え
②青色申告決算書(月別売上高)の控え等
Q
飲食業の営業許可(1類又は3類)を取得している場合は,協力金の対象になりますか?
A
要件を満たす場合は、協力支援金が支給されます。
詳しくは,支援金センターに御相談ください。
申請について
Q
A
今回は,事業者ごとの申請になりますので,郵送申請の場合は複数店舗をまとめて申請していただきます。
Q
A
協力内容や売上規模によって異なります。
詳しくはホームページに掲載の「計算書」をご確認ください。
Q
A
協力支援金の申請日までに,両方必要となります。
「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」は,申請から認証まで一定の期間が必要なため,早めに申請してください。
ステッカーが未着の店舗は,下記の書類を提出してください。
- すでに登録済の方 登録リストに掲載されている場合は,そのページを印刷するか,掲載があることを記載したメモを付けてください。
- WEB申請の方 返信されたメールを印刷するか,整理番号を記載したメモを付けてください。
- FAX・郵送申込みの控えなしの方 申し込みしたというメモを付けてください。
Q
A
申請期限は,7月12日から8月25日(消印有効)までとなっています。
Q
A
申請期限を過ぎてしまった場合,受付できません。返却します。
簡易書留等により送付され,期限内に申請したことが証明できる場合には,期限後の受付も可能です。
簡易書留による提出を推奨します。(控えは,結果が出るまで保管してください。)
Q
A
(休業の場合)
店舗入り口に休業していることを来店客に告知するポスターやチラシを張り,写真(※チラシそのものだけでなく,店舗入り口とチラシが画像に入っているもの)を撮ってください。その他,HPやSNS等での案内の写しでも可能です。
(営業時間の短縮)
店舗内での飲食営業は20時に終了することを来店客に告知するポスターやチラシを店舗の内外に貼っている写真(※チラシそのものだけでなく,店舗入り口とチラシ,店舗内風景とチラシが画像に入っているもの)を撮ってください。その他,HPやSNS等での案内の写しでも可能です。
※令和3年度第3期の期間中は,飲食を主として業としている店舗は,カラオケ設備の提供を行わないことが要件です(カラオケを主として業としているカラオケボックスなどの店舗を除く)。
1日でもカラオケ設備の提供を行った場合,対象外となります。
Q
A
メニュー表(ホームページ上のメニュ―表を含む)の写しなど,客観的に酒類の提供をしていることが分かるものになります。
なお,メニュー表がない場合は,酒類が陳列されている棚やビールサーバー等の写真をご提出ください。
Q
A
例えば,レシートやクレジットカードの明細書の写しなどにより,20時以降も営業している店舗であることがわかる資料を提出してください。
証明できるものを提出いただけない場合は,対象外となります。(手書きのものは認められません。)
(例)レジの記録、クレジットカードの明細、バーコード決済の明細、看板や入口への印字の写真、風俗営業(1号)許可証の写し、特定遊興飲食店営業許可証の写し 等、証明できるものを提出いただけない場合は、対象外となります。
その他
Q
A
申請書類に不備がなければ,支給時期は申請書の受理から概ね4~5週間を想定しています。
Q
A
要請前に,夕方までしか営業していない店舗が,20時以降も営業していたとして申請することを防ぐため,要請前の通常営業時間も併せて公表します。
通常営業時間が20時よりも早い閉店等の情報提供があった場合,客観的な追加資料の提出を求めます。
Q
A
確定申告書等により,広島県協力支援金センターが交付額を決定するため,異なる場合もあります。
Q
A
写真を撮影し,広島県協力支援金センターまで情報をお寄せください。