こちらから広島県感染症拡大防止協力支援金の審査状況を検索いただけます。
お知らせ
2022.1.17
システムメンテナンスのお知らせ
1月25日(火)23:00~1月26日(水)8:00
サービス停止中はWEB申請ができません。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。
2022.1.14
令和3年度第7期(早期支給)申請書類はこちら
2022.1.14
コールセンターの臨時受付について
以下の日時で臨時受付をいたします。
2022年1月14日(金曜日)~20時
2022年1月15日(土曜日)9時30分~17時
2022年1月16日(日曜日)9時30分~17時
2021.11.27
コールセンター受付時間変更のお知らせ。
2021年12月6日(月)より受付時間を下記のように変更いたします。
2021年12月4日(土)まで 【月・水・金】9時30分~20時 【火・木・土】9時30分~17時 (日、祝日は除く)
2021年12月6日(月)以降 【月~金】9時30分~17時 (土、日、祝日、は除く)
※年末年始 12月29日(水)~1月3日(月)までお休みさせていただきます。
2021.10.15
申請状況のお知らせを検索一覧画面に変更しました。
店舗名や住所で審査状況の検索ができるようになりました、ぜひご活用ください。
申請受付店舗リストはこちら
2021.10.1
8:30~9:30頃の間システム障害の為HPが開けない状態になっておりました。ご迷惑おかけして誠に申し訳ありませんでした。
2021.10.1
第6期早期給付のWEB申請受付は10/1(金)10:30から開始します。申請フォームはこちら
2021.10.1
第5期WEB本申請については、従来通りの申請画面でのファイル添付、又は郵送での受付を選択できるようになりました。詳しくはWEB申請画面をご確認ください。
2021.10.1
「広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)」サイトがオープンしました
概要や申請方法などを掲載しておりますので、ご確認ください。
感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)の概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う人流抑制の観点から、令和3年9月13日から令和3年9月30日までを令和3年度第5期として、「期間の全日」において、県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第5期)を支給いたします。
対象エリア
広島県内全域
対象者
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
- 飲食店の店舗が広島県内に所在していること。
-
「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
※ 協力支援金の申請期限までに、感染防止の取組を行い「広島積極ガード店」の申請・登録を行ってください。(「広島積極ガード店」の申請により、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」として登録されます。)
-
飲食店(飲食店営業許可「1類」又は「3類」、又は喫茶店営業許可「1類」)で、屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
※令和3年6月1日以降に更新で許可証を取得した場合、更新前の許可証が上記の分類であれば、対象となります。
※令和3年6月1日以降に新規で「飲食店営業」許可証を取得した場合、屋内に常設の飲食スペースを設けていれば、対象となります。
- 要請前に「酒類の提供」、「カラオケ設備の提供」、「20時から5時までの間に営業を行っていること(閉店時間が20時以降であること。)」のうち、1つ以上を満たしていること。
※要請前に20時以降に閉店していた酒類を提供しない飲食店や要請前に20時より早く閉店していた酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店も対象となります。
支給要件
支給要件は、期間によって異なります。
期間の全日、酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。
- すべての日において、休業した場合のみ、休業申請となります。
- 5時~20時までの時短営業(酒類、カラオケ設備の提供なし)を行った場合、時間短縮申請となります。
- ※要請前の閉店時間が20時以降で、酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は、対象になります。(休業した場合でも、時短の金額で計算します。)
- ※要請前の閉店時間が20時より早い閉店で、酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は、休業した場合のみ対象(時短の場合は対象外。)となります。
(注)1日でも20時を超えて営業を行った場合には、支給できません。
(注)店舗営業を休業しても、テイクアウト・デリバリー等を行った場合は、時短営業の金額で計算します。
支給額
支給額は、次のとおりです。
中小企業 | 時短 | 3.5~9.5万円/日 |
---|---|---|
休業 | 4.0~10万円/日 | |
大企業 | 時短 | 最大19.5万円/日 |
休業 | 最大20万円/日 |
- ※要請前の閉店時間が20時以降で、酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は、休業した場合でも、時短の金額で計算します。
- ※要請前の閉店時間が20時より早い閉店で、酒類又はカラオケ設備を提供している飲食店は、休業した場合のみ対象(時短は対象外。)となります。
(注)店舗営業を休業しても、テイクアウト・デリバリー等を行った場合は、時短営業の金額で計算します。
申請書様式の入手方法
- 県内23市町及び県の合同庁舎の窓口(配布場所はこちら(PDF))
- 当ホームページからダウンロード
1及び2のいずれでも対応できない場合は、郵送により対応します。(連絡先:広島県協力支援金センター 082-248-6851)